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一時滞在ビザ


使用人ビザ

サブクラス426外交官・領事宅で働く為のビザDomestic Worker Visa

オーストラリア国内の大使・総領事外交官宅にて従業員として働く為のビザがこのDomestic Worker Visa (Subclass 426)です。このビザの申請資格は以下のようになっております。

スポンサーとなる為の条件

 

ビザ申請者となる為の条件

 

又、上記については、移民局ビザ承認後も継続する義務がございます。即ち、ビザ申請者は、使用人として、ビザスポンサーの領事(又は外交官)宅にてビザの有効期間中フルタイムにて従事する事となり、他の雇用者の下あるいは自営で就労することはできません。他のディプロマティックビザ(サブクラス995)保持者の、領事あるいは外交官の下で、使用人として働く事になった場合は、外務・貿易省DFATに改めて認可を受ける必要がございます。