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一時滞在ビザ


長期滞在ビジネスビザ

サブクラス457長期滞在ビジネスビザ

オーストラリアにおいて就労を希望する駐在員や現地採用の外国人に取得を義務付けられているのが一般的に「ビジネス・ビザ」と呼ばれているビザです。このビザは正式にサブクラス457ロング・ステイ・ビジネス・ビザ(Long Stay Business Visa - Subclass 457)と呼ばれています。

このビザは、申請に十分な技術や能力を保持している人々に、オーストラリアで一時的に就労することを認めているビザで、オーストラリア人では代替できないようなポジションにつく人に発給が許可されています。2013年7月には、定期的に変更がある最低賃金額もAUD53,900に引き上げられました。また、ビザ申請者が受け取る年間基本給与額が、ビジネスビザで従事する職業のオーストラリアでの平均賃金を上回っていなければならないという規定もあります。又、この平均賃金は、最低賃金額よりも上でなければなりません。

ビジネス・ビザ申請のステップはスポンサー会社の審査(Sponsorship)、職務内容の審査(Nomination)、申請者個人の審査(Visa)となります。

 

上記の例外措置を受けられる申請者は、ライセンスや登録又は会員登録が必要な専門職で英語力を必要としない職業に限る。

もし英語能力の証明が出来ない場合は、オーストラリアを出国するか滞在出来る他のビザ申請が必要です。

 

審査内容及び申請可能な対象者

申請者は、申請職業に必要な「適当な技術」を保持していることを証明しなければなりません。申請者が提出する雇用証明書や履歴書等では審査不可能と移民局が判断する場合は資格や技術の正式な査定が求められる場合も稀にあります。そして「適当な技術」については残念ながら移民法又はそれに付随するポリシーには具体的な明記がないので、結果的には移民局の判断になってしまいます。しかしながら1つの目安として、長期滞在ビジネス・ビザ(サブクラス457)の申請者の審査基準に類似し若干基準が高い雇用主指名永住ビザ(サブクラス856)の申請者の審査基準から引用した、申請者に必要な「高度な技術」とは申請職業に必要な資格・免許・学位等を取得後に少なくとも3年以上の経験と定義付けられています。従って、この「高度な技術」を保持している又はこれに近い経験を保持している方が申請可能な対象者となります。

また申請時に、指定職種における規定の給与額が就労後支払われることの証明や、その額が官報に規定されている最低給与レベル以上のものであることの証明を要請される場合もあります。また、申請者のビザの申請に先駆け、スポンサー会社の審査と職務内容の審査が承認されていることが前提となります。状況によっては、ビザの申請と同時期に提出することもできます。

スポンサー会社の審査の承認を受けるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。

また、雇用主はビジネスを目的とする一時滞在者を雇用することで、以下の何れかの利点があることを証明しなければなりません。

上記の中で、移民局がスポンサー会社の審査上で最も重要視しているのがローカル・スタッフの雇用・訓練記録です。移民法に付随するポリシーでは、この事に関する審査が厳しくなっているのが目立ちます。これらを証明するには、下記の様な具体的な情報・書類の提出を求められます。

 

 ローカル・スタッフ雇用・トレーニング記録

上記の書類が揃わず移民局に提出できないと、審査上で不利な判断材料となってしまいます。スポンサー会社全体の従業員数に占める一時滞在ビザ保持者数は、例えビジネス・ビザをスポンサーした人数が少ないとしても、学生ビザやワーキング・ホリデー・ビザ保持者などの一時滞在者に依存しすぎている場合は問題となります。現時点であまりローカル・スタッフを雇用していない会社は、全体の従業員数に占める現地人従業員の割合が少なくとも8割以上にする必要があります。

 

スポンサー会社の審査承認後のスポンサー会社の責任遂行義務

スポンサー会社はスポンサーシップが承認される際にビジネス・スポンサー責任遂行義務(Sponsorship Undertakings)を果たすという誓約をします。これらの責任遂行義務を遵守しない又は違反した場合は最悪の結果として現存のスポンサーシップが取り消しになったり、スポンサーを受けているビジネス・ビザがキャンセルされるという事にも成りかねませんのでご注意下さい。詳しくは別紙をご参照ください。

 

- 2013年11月23日から実施されたサブクラス457に関する労働市場調査(Labour Market Testing/LMT)について -

このLMTの導入により、通常のビジネススポンサーはノミネーション申請の前にオーストラリアの労働市場についてテストを行い、オーストラリア市民、オーストラリア永住者、その他申請資格のある一時滞在ビザ保持者から、ポジションを埋めるのに十分な資格や経歴を持った人物が見つからなかったという事を証明する必要があります。

詳しい条件は以下の通りです。

 

1) 貿易に関する国際義務について

 

次の様に、LMTがオーストラリアの通商関係に関する国際的な契約に反する場合、このLMTは必要ありません。

① ノミネーションされる従業員がビザスポンサー関連企業で雇用されており、その関連企業が世界貿易機関(World Trade Organization/WTO:日本は加盟国です。)加盟国とてして事業を行っており、また、ノミネーションとなる職業が“役員、又はシニアー・マネージャー(Executive or Senior Manager)”でオーストラリアでの事業の一部、又は全ての経営に携わる場合

※ LMTを必要とする、又は必要としない詳しい職業リストは弊社のウェブをご参照ください。

② ノミネーションをする企業が世界貿易機関(WTO)加盟国で事業を行っており、オーストラリアで新規事業立ち上げを計画している、また、 ノミネーションとなる職業が“役員、又はシニアー・マネージャー(Executive or Senior Manager)”となる場合

③ ノミネーションされる従業員が世界貿易機関(WTO)加盟国の市民で、オーストラリアで過去2年間、フルタイムで就労している場合

 

2) LMTの証拠について

 

もし、LMTの免除を受けていない場合、ノミネーションをする企業はノミネーション申請から遡り、過去12ヵ月以内に求人広告の詳細や費用について、オーストラリアでのLMTを行ったという証拠を提出しなくてはなりません。また、この証拠はノミネーション申請の際に一緒に提出する必要があります。証拠が一緒に提出されていない場合には、申請は却下されます。申請の際には、「オーストラリア国内の就職状況概要表(Domestic Recruitment Summary Table)」に必要事項を記入の上、証拠として提出する事も可能です。

又、ノミネーションをする企業が企業博覧会に出展し、オーストラリア人を積極的に雇用しようと試みた事を証明する、政府関連の労働支援団体等からの支援証明書(Expressions Of Support)を提出する事も可能です。

 

3) 解雇や経費削減について

 

もし、ノミネーション申請から遡り、4か月以内にオーストラリア市民、又はオーストラリア永住者がノミネーションをする企業、または関連企業から解雇された場合には、解雇の理由等の詳細についても、移民局に提出する必要があります。

また、ノミネーションをする企業はオーストラリア市民、オーストラリア永住者を解雇した後に必ずLMTを行う必要があり、その証拠についても、移民局に提出しなくてはなりません。