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永住ビザ


事業関連永住ビザ

サブクラス160-890事業主ビザ

正式名称(Business Owner Subclass 160(暫定)またはSubclass 890(永住))とは、キャリア全般的に成功を収めている事業経験のある申請者がオーストラリア国内で特定の事業を設立するか既存の特定の事業に参加し、その事業における十分な所有権を持った上で、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をする意思のある申請者が申請する事ができます。申請者の今までの事業経験、経営能力そして業績などが審査材料になります。

サブクラス160事業主ビザ(暫定)の主な申請条件

 

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

主要事業(Main Business)

申請者が所有権を有している又は有した事がある事業で、申請者が日常的に直接的かつ継続的に経営業務に携わり、事業全体の指揮を取る事により結果としてパフォーマンスに影響する経営判断をする事業で、申請者又は申請者と申請者の配偶者がこの事業において少なくとも10%の所有権を持っており、この事業が上記の特定の事業であるものが主要事業と認められます。そして申請には主要事業を構成する2つ以上の特定の事業を使用する事は出来ません。

モニタリング

サブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス160事業主ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス160事業主ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス890事業主ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。

サブクラス890事業主ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することができます。

サブクラス162-891投資者ビザ

正式名称(Investor - Subclass 162(暫定)又はSubclass 891(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアでそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。

サブクラス162投資者ビザ(暫定)の主な申請条件

 

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

特定の投資(Eligible Investment)

特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。

 

指定投資(Designated Investment)

上記の$1,500,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金については特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。

事業又は投資活動における高度な経営技能
(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)

投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。

モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)

サブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス162投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス162投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス891投資者ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。

サブクラス891投資者ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。

サブクラス165-893州・準州スポンサー付投資者ビザ

正式名称(State/Territory Sponsored Investor Subclass 165(暫定)又はSubclass 893(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアの州又は準州によりスポンサーの下でそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。

サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)の主な申請条件

 

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

特定の投資(Eligible Investment)

特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。

 

指定投資(Designated Investment)

上記の$750,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金は特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。

事業又は投資活動における高度な経営技能
(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)

投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。

モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)

サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の却下に繋がる可能性があります。

サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。

サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給後はモニタリングはありません。そして法律上、最低4年間の指定投資満期後にサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給された後は、申請者が申請時に確約した通りにサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していなくても現行の移民法では移民局にサブクラス891投資者ビザ(永住)をキャンセルする力はありません。