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永住ビザ


雇用主指名ビザ

サブクラス121/856雇用主指名永住ビザ

雇用主指名永住ビザとは、技術・資格の高い人材がオーストラリアにある企業によってスポンサーされることにより取得できる永住ビザのことです。

雇用主指名永住権の主な申請条件

項目内容
雇用主からの指名 適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高い技術・資格を要する仕事を提供されていること
申請者の技術・資格 その仕事に適する高い技術と資格、経験を持っており、雇用主指名職業リスト該当する職業である
年齢 特例を除いて50歳未満であること
健康診断 健康で、公益に反することなくビザ発給の際の特別条件などを満たすこと(指定病院でのレントゲンおよび内科検診が必要となる)
ポジション フルタイムのポジションであること
英語能力 実用レベルの英語能力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要。例外も認められるが、移民局を納得させるだけの特別な理由が必要)
雇用契約 年齢と英語力の項目で例外と認めてもらいたい場合には、申請者はスポンサーの雇用主と最低でも3年間の雇用契約を締結する必要がある。(但し、契約更新を強要するものではない)

このビザを取得するポイントとしては、適切な企業にスポンサーされていること、申請者の技術・資格・経験などが上げられます。スポンサーとなる会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のようなさまざまな観点からも審査されます。

オーストラリアに拠点を持って活動していること

給与体系および労働条件

会社の給与体系がオーストラリアの労働条件に適っていると同時に、申請者の給与がオーストラリアの平均より高い必要があります。

トレーニングの提供

スポンサーが、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価がえられます。

海外から申請者呼び寄せの必要性

スポンサーは、海外からの申請者を呼び寄せることによって、オーストラリアに次のいずれかの利点をもたらすことを証明する書類を提出する必要があります。

申請時の注意点

申請の流れは以下のとおりです。

  1. スポンサーとなる会社が、ノミネ?ション(指名)のための書類を、オーストラリア国内で移民局に提出する。
  2. ノミネーションの許可が下りてから6ヵ月以内に、申請者が申請書を提出する。申請者の資格によっては、オーストラリアの適切な団体に審査を依頼することもあるので、その場合は、技能審査の申請書および審査料を提出する必要がある。

スポンサーが用意する書類

申請者本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本
  2. 最終学歴証書
  3. 各種資格証明書
  4. 雇用証明書
  5. 履歴書
  6. 無犯罪証明書
  7. 公証人によって証明されたパスポートのコピー
  8. パスポート
  9. パスポート・サイズの写真4枚、等

雇用主指名永住権(ENS)と地方雇用主指名永住権(RSMS)が2012年7月1日より変更されました

その詳細は次の通りです。
年齢制限が45歳から50歳になるまでに変更
英語、スキルなどの条件変更(IELTS 56
ビジネスビザ申請の基準である業界平均賃金の導入$49330から)

雇用主指名(ENS)サブクラス186
ビジネスビザ2年保持から永住権申請、豪州内よりの申請(ENS)
英語:  IELTS 5
職業:  ビジネスビザと同じであること
給与:  業界平均賃金
海外の永住権を申請(ENSサブクラス186
英語:  IELTS 6
職業:  技術査定必要、新リストより選択
給与:  業界平均賃金
地方での雇用主指名(RSMS)サブクラス187
ビジネスビザ2年保持から永住権申請(RSMS)
英語:  IELTS 5
職業:  ビジネスビザと同じであること
給与:  業界平均賃金
海外からの永住権申請(RSMSサブクラス187
英語:  IELTS 6
職業:  申請職業に関連した学歴要(職種により、学歴レベルが違う)職種と学歴により技術査定必要
給与:  業界平均賃金
その他: 地方管轄オフィスの認可が必要

 

Permanent Employer-Sponsored Program

 

201271日からの2つのビザサブクラス

雇用主指名スキーム

(Class EN サブクラス186)

 

  • Offshore, Onshore申請の差異がない
  • 新しく統合されるSOLリストが対象
  • 上限年齢を現行45歳から50歳まで引き上げ
  • 現行の特別境遇モデルを免除カテゴリーと差し替え。免除には年齢、技術そして英語力が含まれる

 

Regional Sponsored Migrationスキーム

(Class RN サブクラス187)

 

  • Offshore, Onshore申請の差異がない
  • 新しく統合されるSOLリストが対象
  • 上限年齢を現行45歳から50歳まで引き上げ
  • 現行の特別境遇モデルを免除カテゴリーと差し替え。免除には年齢、技術そして英語力が含まれる

 

 

 

雇用主指名スキーム

Class EN サブクラス186

 

The Temporary Residence Transition Stream

サブクラス457保持者で過去2年間、同じ雇用者の元での就労歴があり雇用者が終身雇用(サブクラス457の職種に準ずる物、またはそれに非常に近い物)を提案している場合。

必要条件:

 

The Direct Entry

申請者が既にオーストラリアで滞在しているがサブクラス457を保持しておらずオーストラリアの労働市場において技術が試されていない場合。または過去2年間サブクラス457を保持していなかった場合、及び海外から直接申請を行っている場合。

必要条件:

 

The Agreement Stream

申請者が雇用者から労働協約またはRegional Migration Agreementを元にノミネーションを受けている場合。

 

Regional Sponsored Migrationスキーム

(Class RN サブクラス187)

 

The Temporary Residence Stream

サブクラス457保持者で過去2年間、同じ雇用者の元での就労歴があり雇用者が終身雇用(サブクラス457の職種に準ずる物、またはそれに非常に近い物)を提案している場合。

必要条件:

 

The Direct Entry Stream

申請者が既にオーストラリアで滞在しているがサブクラス457を保持しておらずオーストラリアの労働市場において技術が試されていない場合。または過去2年間、サブクラス457を保持していなかった場合、及び海外から直接申請を行っている場合。

必要条件:

 

The Agreement Stream

申請者が雇用者から労働協約またRegional Migration Agreementを元にノミネーションを受けている場合。

201271日からのビザ申請者判定基準

判定基準

Employer Nomination SchemeENS

1) 201271日からの

Direct Entry Stream

2) 201271日からの

Temporary Residence Stream

年齢

免除対象でない限り申請者は50歳未満でなくてはならない。

免除対象

  • l特別職に就いている場合
  • Temporary Residence Transition Stream申請者で過去4年間の間ノミネーションとなる雇用者の元で雇用されており、Fair Work High Income Thresholdの対象となる給与を受けていた場合(201371日の時点で$AUD129,300

英語力

申請者の英語力はIELTSテスト各部門において最低でもスコア6を満たすか英語力免除を受ける必要がある。

免除対象

  • 職業による
  • 英国、アメリカ合衆国、カナダ、アイルランドそしてNZのパスポートを保持している
    場合
  • Occupational English Test(OET)において各部門につきB以上の結果の場合

申請者の英語力はIELTSテスト各部門においてスコア5を満たすか英語力免除を受ける必要がある。

免除対象

  • 職業による
  • 英国、アメリカ合衆国、カナダ、アイルランドそしてNZパスポートを保持している場合
  • Occupational English Test(OET)において各部門につきB以上の結果の場合
  • 授業が英語で行われる機関において5年間以上の授業を受けた場合

必要スキル

免除対象でない限り申請者はSkill Assessmentの査定合格を受けている事と3年以上の職歴が必要。

 

免除対象

  • 職業による
  • 高所得者

(現在のところ$250,000以上)

 

既に457ビサ保持者として技術を持っている事が証明されている為、正式なSkill Assessmentの必要がなくなる。

 

 

 

判定基準

Regional Sponsored Migration SchemeRSMS

1201271日からの

Direct Entry Stream

2201271日からの

Temporary Residence Stream

年齢

免除対象でない限り申請者は50歳未満でなくてはならない。

免除対象

  • 特別職に就いている場合
  • Temporary Residence Transition Stream申請者で過去4年間の間ノミネーションとなる雇用者の元で雇用されており、Fair Work High Income Thresholdの対象となる給与を受けていた場合
    (
    201371日の時点で$AUD123,300)

英語力

申請者の英語力はIELTSテスト各部門において最低でもスコア6を満たすか英語力免除を受ける必要がある。

免除対象

  • 職業による
  • 英国、アメリカ合衆国、カナダ、アイルランドそしてNZのパスポートを保持している
    場合
  • Occupational English Test(OET)において各部門につきB以上の場合

申請者の英語力はIELTSテストにおいて平均スコア5を満たすか英語力免除を受ける必要がある。

免除対象

  • 職業による
  • 英国、アメリカ合衆国、カナダ、アイルランドそしてNZパスポートを保持している場合
  • Occupational English Test(OET)において各部門につきB以上の場合

授業が英語で行われる機関において5年間以上の授業を受けた場合

必要スキル

免除対象でない限り申請者はオーストラリア、もしくは海外で取得した関連資格が必要。Skill Level3以上で海外において取得した資格を保持する申請者はTRAからSkill Assessmentを受ける必要がある。それ以外の者はAQF Certificate IV、またはAustralian Trade Certificationが必要。

既に457ビサ保持者として技術を持っている事が証明されているので正式なSkill Assessmentの必要がなくなる。