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永住権取得後の豪州への自家用車の輸入

 

日本から自動車をオーストラリアに輸入したい場合、個人的な所有、使用を前提とした自動車の輸入は、駐在員など「Temporary Residents (一時滞在者)」には認められていません。しかし、永住権を保有している方はご自身の名義で12ヶ月以上継続して所有及び使用していた車の個人輸入が認められます。一人につき各5年に1台の車の個人輸入が認められます。その際、先ず輸入許可書(Vehicle Import Approval)の申請を行う必要があります。先ず、自動車をオーストラリアに輸入するにあたり下記の条件に当てはまる必要があります。

  1. 輸入許可書の申請・取得

自動車をオーストラリアに個人輸入したい場合、先ず国土交通省(Department of Infrastructure and Transport)に輸入許可の申請を行う必要があります。輸入許可証は船積み前に必要となるのでご注意ください。もし、輸入許可書の申請を事前に行わず自動車を輸入した場合、その自動車はオーストラリア税関国境保護局で止められる事となり、罰則・罰則と共にその際に発生する管理費などは全て輸入を行った者の自己責任となります。輸入許可書の申請を行うと申請受理日からおおよそ15営業日で国交省により審査が行われます。輸入する自動車の種類によって輸入許可書申請時に選択する輸入オプションが変わりますので、ご注意ください。また、必要書類が全て揃っていない場合等は審査が大幅に遅れる場合もあります。詳細は下記国土交通省のWebにてご確認頂けます。

 

国土交通省 輸入オプション

http://www.infrastructure.gov.au/vehicles/imports/import_options/index.aspx

 

また、その他輸入手続きの流れは下記をご覧ください。

国土交通省 輸入の流れ

http://www.infrastructure.gov.au/vehicles/imports/process_overview.aspxで確認できます。

       2.  関税と高級車税

自動車を輸入する際には、関税・GSTに加え、高級車税(LCT/Luxury Car Tax) が掛かります。 一般乗用車の関税は5%となっており、車両購入価格にオーディオ・アクセサリー等改造費用及び工賃を加算し、減価償却分を差し引いて計算された額が課税価格となります。

また、輸入する自動車の課税価格、関税額、輸送費、保険料及びGSTの合計額(CIF + DUTY + GST)がA$57,466を超える場合には(高燃費効率車の場合には$75,375)、超える金額の33%に10/11が乗じた金額が高級車税として課税される事となります。