Home » ビザ » ビザニュース » ビザニュース » 年齢・技術・英語力要件の免除措置― 雇用主指名永住ビザ

ビザニュース


年齢・技術・英語力要件の免除措置― 雇用主指名永住ビザ
(Permanent Employer Sponsored Program)

2013年6月27日

2012年7月1日より、雇用主スポンサー付き永住ビザ制度に適用される例外的な状況に関する条項に代わり、より客観的で透明性のある免除措置のカテゴリが導入されます。これは、ビザ制度として特殊な事例に柔軟に対応するための態勢を堅持しつつも、申請者に対しより一層の明確化をはかり確実性を高めるためのものです。

年齢・技術・英語力要件の免除措置は、雇用主指名ビザ(ENS:Employer Nomination Scheme)と地方雇用主指名ビザ(RSMS:Regional Sponsored Migration Scheme)の両方の、一時居住ストリームとダイレクト・エントリー・ストリームに設けられます。免除措置はその方が指名を受けている職種や、給与、またはその指名を行う雇用主に雇用されていた期間の長さに基づき、申請のタイプもしくは申請を行うストリームに応じて決定されることになります。

ダイレクト・エントリー・ストリーム(Direct Entry stream)のより高い基準を満たせない申請者で、免除措置を受けられない方には、永住権申請のためのもう一つのルートがあります。もしサブクラス457のビザ申請要件を満たせる場合には、オーストラリアで2年間就労した後に、簡略化され短期間での手続きが可能な一時居住移行ストリーム(Temporary Residence Transition stream)の申請資格を得ることができます。

労働協定のもとで特別な権利を得ようとする場合には、既存の方法で取り決められなければなりません。

年齢要件の免除措置
申請者は50歳未満であるか、もしくは免除措置を受けなければなりません。免除措置は下記の申請者が利用できます。
● オーストラリアの大学から上級教員として指名されている。
● オーストラリア政府の機関(例えば、連邦科学産業研究機構(CSIRO)もしくはオーストラリア原子力科学技術機構(ANSTO)から、
  科学者、研究員、もしくは技術専門職員として指名されている。
● 宗教組織から聖職者として指名されている。
● 一時居住移行ストリームから申請しており、その指名を行う雇用主のもとで直近の4年間にサブクラス457のビザ保持者として就労して
  おり、その期間中にその所得がそれぞれの年度において、フェア・ワーク・オーストラリアの高所得者水準(High Income Threshold*)と
  同等以上であった。

技術要件の免除措置
技術要件の免除措置はENSもしくはRSMSのダイレクト・エントリー・ストリームにのみ適用されます。

一時居住移行ストリームからビザを申請する方は、指名を行う雇用主のもと指名を受けた職種においてサブクラス457ビザにより就労していた期間に基づき、技術要件を満たしていると考えられるため、技術要件の査定を受ける必要はありません。

ENSのダイレクト・エントリー・ストリームにおいて免除措置を受ける場合に申請者が満たすべき要件は下記のとおりです。
● オーストラリアの大学から教官として指名されている。
● オーストラリア政府の機関(例えばCSIROもしくはANSTOなど)から、科学者、研究員、もしくは技術専門職員として指名されている。
● 宗教組織から聖職者として指名されている。
● オーストラリア国税庁が定める現在の個人収入税の最高税率**に相当する以上の所得を提示されている。
● サブクラス444または461のビザ保持者としてオーストラリア国内に滞在しており、ビザ申請を行う前の3年間のうち、直近の2年間
   (無休の休暇期間は全て除く)は、指名を行う雇用主のもとで指名を受けた職種に従事している。

RSMSのダイレクト・エントリー・ストリームにおいて免除措置を受ける場合に申請者が満たすべき要件は下記のとおりです。
● オーストラリア国税庁が定める現在の個人収入税の最高額層**に相当する以上の所得を提示されている。
● サブクラス444または461のビザ保持者としてオーストラリア国内に滞在しており、ビザ申請を行う直前の3年間のうち、直近の2年間
  (無休の休暇期間は全て除く)は、指名を行う雇用主のもとで指名を受けた職種に従事している。

英語力要件の免除措置
申請者は申請しているビザに要求される英語の運用能力を有していることを示すか、もしくは免除措置を受ける必要があります。

要求されているInternational English Language Test Score (IELTS:アイエルツ) のスコアを達成する他に、申請者は下記の方法で英語力の基準を満たしていることを示すことができます。
● 職業英語テスト(OET)の各パートで「B」以上のスコアをとること
● イギリス・アメリカ合衆国・カナダ・アイルランド共和国・ニュージーランドのパスポートを保持していること

英語力要件の免除措置について考慮されるためには、申請者は下記に該当しなければなりません。
● 宗教組織から聖職者として指名されている。
● オーストラリア国税庁が定める現在の個人収入税の最高税率**に相当する以上の所得を提示されている。
● 一時居住移行ストリームから申請しており、英語で全ての授業が行われる中等および/または高等教育機関において5年間以上のフルタイムの教育課程を修了している。

より詳細な情報
雇用主スポンサー付き永住ビザ制度に関するより詳細な情報は、当省のウェブサイトでご確認いただけます。
参照サイト:www.immi.gov.au/skills/skillselect/
小冊子5「雇用主スポンサー付き移住」ではENSやRSMSに関する役立つ情報をご提供しております。この小冊子は当省のウェブサイトから無料で入手していただけます。www.immi.gov.au/allforms/booklets/1131.pdf
---------------------------------------------------------------------
*The current Fair Work Australia High Income Threshold is AUD 123 300, as at 1 July 2012
現在のフェア・ワーク・オーストラリアの高所得者水準は2012年7月1日時点で123,300豪ドルである。

**The current top individual tax income tax bracket is AUD180 001 as at 1 July 2012
現在の個人収入税の最高額層は2012年7月1日時点で180,001豪ドルである。