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投資家退職ビザ(サブクラス405)

 
2005年6月30日に退職ビザ(サブクラス410)が廃止され、この投資家退職ビザ(サブクラス405)が新たに加わりました。現在退職ビザ(サブクラス410)保持者は引き続き退職ビザを延長申請できます。
 
新しいこのビザは、十分資産を持つ退職した実業家とプロフェッショナルな職業に従事した人で、 余生を一時オーストラリアで過ごすことを求め、投資を通じオーストラリアに利益をもたらす人を対象とします。オーストラリアの納税者に一切負担をかけないために、このビザの保持者は十分な自己資産が必要となります。
 
投資家退職ビザは、州と準州政府との協議の基で発足されました。このビザは人々に地方・低人口成長地域のスポンサーを提供している該当各州と準州へ移住する動機付けを与えます。州と準州政府との合意で、二つの選択肢が用意され、申請者がスポンサーシップを受ける際に地方・低人口成長地域、又は、大都市・高人口成長都市に移り住むかどちらかを申し出る必要があります。またNSW州は、この投資家退職ビザの受け入れを行わないことを発表しました。この為、シドニーはもとより同州内の全ての地域での受け入れが不可能となりました。他の州は今のところ受け入れを表明しています。
 
予定定住地は資産上の基準を満たすために資金の額によって決定されます。この二つ地域を選べることにより、地方・低人口成長地域に住もうとしている人は指定投資額や設立費用や必要とされる収入を軽減する事ができます。具体的なこのビザの条件は次の通りです。
 
-年齢-
申請者はビザ申請時に55歳以上である必要がある。なお、申請者の配偶者は何歳でも良い。
 
-スポンサーシップ-
申請者はAustralian Capital Territory(ACT)を除く州、準州政府からスポンサーされている必要がある。
 
-家族-
申請者は申請に配偶者以外の扶養家族を含める事が出来ない。事実婚関係の場合、事実婚関係にある配偶者の扶養家族を申請に含める事は出来ない。
 
-資産-
申請者はオーストラリア移住費用や将来の生活費に十分足りるべき額として最低でも豪ドルで$750,000の資産を保有している必要がある。
 
なお、資産は以下の条件を満たす必要がある。
 申請者及び申請者の配偶者が法的に獲得したものである事。
 オーストラリアに送金する事が可能である事。
 
例外:もし申請者がオーストラリアの地方に住む事を計画している場合には必要となる資産は豪ドルで$500,000となる。
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/regional-growth.htm
 
注意:なお申請者の資産が退職金によるもの、もしくは相続資産でない限り申請者はビザ申請時から遡って2年間は資産を保有している必要があります。もし申請者が資産の売却を考えている場合、ビザの承認を待ってから売却する事を移民局は強く薦めております。またもし申請者がオーストラリア移住費用の為に資産売却をしなくてはならない場合、オーストラリア移住後の為の十分な費用があるのか、を十分に考慮する必要があります。
 
-収入-
申請者(もしくは申請者そして申請者の配偶者)最低でも豪ドルで年間$65,000以上の純収入にアクセス出来る事が条件となっている。(例:退職金)
 
例外:もし申請者がオーストラリアの地方に住む事を計画している場合には豪ドルで年間$50,000以上の純収入にアクセス出来る事が条件となっている。
 
健康保険
申請者(または申請者の配偶者を含む)はオーストラリアの滞在中、「十分な」健康保険に加入している必要がある。
 
「十分な」健康保険として認められる保険は以下の通り
 総合健康保険。
 最低でもMedibankと同等の填補(病院、緊急そしてその他開業医のサービスの85%をカバーしている事)。
 医薬品費用をカバーしている事。
 
保険はオーストラリアの保険である事が望ましいが、上記の条件を満たしている保険であれば受付が可能。なお、海外の保険を使用する際には約款規約の審査が必要となる為にビザ申請のプロセスに遅れが出る場合もある。また、上記条件にあった保険に加入していない場合、ビザ申請の却下となる恐れもあるので注意。
 
-健康診断-
申請者及び配偶者はオーストラリア入国に当たり健康条件を満たしている必要がある。医師の元で健康診断、レントゲン撮影そして必要によっては更なる健康診断を受ける必要がある。
 
参照:Information form 1163i Health requirement for temporary entry to Australia ( 55KB PDF file)
 
投資家退職ビザの延長
申請者が下記の条件を満たしている場合、更にもう一度もしくはそれ以上の投資家退職ビザを申請する事が可能。
 
 申請者が投資家退職ビザを保有している場合、または過去に投資家退職ビザを保有していた場合。
 申請者は州・準州政府にスポンサーされなければならない。(ACTでは利用不可)
 申請者及び配偶者に扶養家族がいない場合。
 申請者は自身及び配偶者の為に最低限の収入源がある必要がある。(例:退職金)
 申請者が申請者及び配偶者名義でスポンサーを受けた州の元で指定投資を行い続ける事が出来る。申請者が都市部での生活を考えている場合には最低でも$500,000、地方での生活を考えている場合には最低でも$250,000の投資を行う必要がある。 
 申請者及び配偶者が十分な健康保険に加入していた、もしくは継続して加入している証拠がある場合。
 申請者及び配偶者は週20時間(2週間で40時間)までしか就労する事が出来ない。
 申請者及び配偶者の健康状態が良好で以下の場合を除き健康診断を受ける必要がない場合。
 
-3か月以上、結核リスクが中及び高の国で旅行した場合。
-オーストラリア国外に旅行した場合でなくとも、公衆衛生に危険を及ぼす可能性のある場合
 
結核や公衆衛生に危険を及ぼす可能性があると判断された場合にはビザ申請の却下ではなく、治療を受ける事となる。
 
 申請者及び配偶者に過去の犯罪歴がない事。投資家退職ビザの更新をする際にはオーストラリア連邦警察からの最新の犯罪証明を提出する必要がある。また、それ以外にも過去10年間で12ヵ月以上生活した事のある各国警察からの犯罪証明の提出が求められる。
 申請者は前回の投資家退職ビザに関連した指定投資を投資期間中、維持し続けた事。
 
今後新しい条件や変更の可能性がありますので十分にご注意下さい。移民法の最新情報は当社のWEBサイトhttp://www.nbca.com.au に日本語で掲載していますので興味のある方はご確認下さい。
又、英文ではDIBPのWEBサイトhttp://www.immi.gov.au/ をご覧になれば最新の移民法がご覧になれます。