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外交官・領事宅で働く為のビザDomestic Worker Visa (Subclass 426)

2011年5月6日

オーストラリア国内の大使・総領事外交官宅にて従業員として働く為のビザがこのDomestic Worker Visa (Subclass 426)です。このビザの申請資格は以下のようになっております。

スポンサーとなる為の条件:
• ディプロマティックビザ(サブクラス995)保持者で、外交官又は領事として公式にオーストラリアで信任されている事、
• オーストラリア永住者でない事 
• オーストラリアの外務・貿易省Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)から、使用人雇用の認可を受けている事 
• 使用人とのオーストラリアでの使用人としての雇用契約の同意がある事、 
• 使用人に提示された雇用条件(給与等)がオーストラリアの労働法規に見合っている事、 
• 外務・貿易省DFATに使用人のオーストラリア入国(最初)及び出国(最終)の報告をする事

ビザ申請者となる為の条件: 
• 使用人としてフルタイムにて上記資格のある、外交官又は領事宅にて働く予定である事、 
• 18歳以上である事、 
• サブクラス426移民局申請時に、オーストラリア国外に居る事、 
• スポンサーによる、ビザ申請者との間にオーストラリアの労働法規に見合った雇用条件にてフルタイムで使用人として雇用契約の同意を
  結んでいる事の(移民局から指定されたフォームによる)宣誓供述書の移民局提出、 
• ビザ申請者(使用人)による、スポンサー(領事・外交官)との間にオーストラリアの労働法規に見合った雇用条件にてフルタイムで使用人と
  して雇用契約の同意を結んでいる事の(移民局から指定されたフォームによる)宣誓供述書の移民局提出、 
• 外務・貿易省Department of Foreign Affairs and Tradeからのサポートレター 
• 移民局指定の医療機関にて健康診断を受診し、結果を移民局へ提出する事、 
• (移民局から要請があった場合)無犯罪証明の提出、

又、上記については、移民局ビザ承認後も継続する義務がございます。即ち、ビザ申請者は、使用人として、ビザスポンサーの領事(又は外交官)宅にてビザの有効期間中フルタイムにて従事する事となり、他の雇用者の下あるいは自営で就労することはできません。他のディプロマティックビザ(サブクラス995)保持者の、領事あるいは外交官の下で、使用人として働く事になった場合は、外務・貿易省DFATに改めて認可を受ける必要がございます。