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宗教家ビザ(サブクラス428)

2012年1月17日

宗教家ビザとは、オーストラリアにおいてフルタイムで宗教業務に従事する宗教家に対する一時滞在ビザです。宗教業務とは、すでに関連宗教でのトレーニングを受けた者(申請者)が宗教界で行う仕事を指します。申請した宗教業務はその団体の宗教目的に直接寄与するものでなければなりません。宗教業務とは一般的に以下の内容になります。

宗教家ビザとは、オーストラリアにおいてフルタイムで宗教業務に従事する宗教家に対する一時滞在ビザです。宗教業務とは、すでに関連宗教でのトレーニングを受けた者(申請者)が宗教界で行う仕事を指します。申請した宗教業務はその団体の宗教目的に直接寄与するものでなければなりません。宗教業務とは一般的に以下の内容になります:
●宗教指導者としての任務
●礼拝運営
●宗教上の教え、指導
●牧師の仕事、司祭の仕事、改宗活動

宗教家ビザでは以下のことが出来ます。
●2年間を上限とし、滞在およびオーストラリアにあるスポンサーとなる宗教団体任命された業務
●オーストラリアへの適格な家族(配偶者とその子供)の同行
●ビザの有効期間内であればオーストラリアの出入国は何回でも可能

宗教家ビザ取得には、以下の全ての必須条件を満たす必要があります。
●認可済みの宗教家スポンサーによるスポンサーを受けていること
●そのスポンサーがノミネーション(職業査定)の承認を受けていること
●その業務を行うにあたり宗教家であることが特に必要であり、引き受ける職務が単なる宗教関連にとどまらないこと
●団体の宗教目的に直接寄与している職務であること
●ノミネートするポジションに必要な経験や資格を有すること
●オーストラリア滞在中に申請者および準申請者をサポートするだけの十分な財産があること
●申請者および準申請者は健康保険に加入していること
●申請者はビザ申請時に少なくとも18歳以上であること

必要な費用について
オーストラリア滞在に関わる全ての費用(子供がいる場合はその学費を含む)を賄うだけの十分なサポートがあることを証明しなければなりません。

雇用証明証や銀行残高証明書、もしくは財政状況を記載した金融団体発行のレターなど、財政証明の提出が求められます。

無給ポジションについて
オーストラリア市民や永住者が同じ仕事をした場合に給与もしくは賃金が発生しない仕事は、宗教家ビザ保持者も無給で良いとみなされます。同じようにして、オーストラリア市民や永住者が同じ仕事をし有給の場合は宗教家ビザ保持者も有給でなければなりません。
もしポジションが(ボランティア等)無給の場合、その業務や活動を行うにあたりその人が必要とした正当な経費以外、報酬は発生しません。

もし宗教家ビザで二年働いた実績が出来れば、その後で雇用主指名永住権(サブクラス856)を申請することはそれ程難しいことではなくなります。