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ワーキングホリデービザ

2012年5月10日

オーストラリア移民多文化関係省(DIAC)での、2012年5月現在のワーキングホリデービザ(サブクラス417)の規定は以下の通りです。

最初のワーキングホリデービザについて

申請条件
• 申請時、オーストラリア国外に滞在中であること
• 以前にワーキングホリデービザにてオーストラリアにご入国の事実がないこと
• 以前にワーク&ホリデービザにてオーストラリアにご入国の事実がないこと
• 申請時、満18歳から30歳まで
• オーストラリア入国予定日の12ヶ月以上前でないこと
• 扶養義務のある子供を同伴しないこと
• 健康であること(レントゲンを含む健康診断結果の提出が必要な場合もあります)
• 個人で健康保険に加入すること
• 往復の航空券の他に最低5000豪ドルの資金があること

ビザ承認後の規定
• ビザ承認日より12ヶ月以内にオーストラリア入国のこと
• オーストラリア入国日より合計12ヶ月間の滞在が可能
• ビザ有効期間中はオーストラリア出入国が自由
• 同一の雇用主のもとで最長6ヶ月まで就労が可能
• 最長4ヶ月まで就学が可能

セカンドワーキングホリデービザについて

申請条件
• 3ヶ月の地方での農業など決められた職種による就労満了
• 以前にワーク&ホリデービザにてオーストラリアにご入国の事実がないこと
• 申請時、満18歳から30歳まで
• オーストラリア入国予定日の12ヶ月以上前でないこと
• 扶養義務のある子供を同伴しないこと
• ビザ承認時にはオーストラリアに滞在中であること(オーストラリア国外で申請をした場合のみ)
• ビザ承認時にはオーストラリア国内に滞在中であること〈オーストラリア国内で申請をした場合〉
• 健康であること(レントゲンを含む健康診断結果の提出が必要な場合もあります)
• 個人で健康保険に加入すること
• 往復の航空券の他に最低5000豪ドルの資金があること

ビザ承認後の規定〈オーストラリア国内で申請し現在有効の最初のワーキングホリデービザ所有の場合〉
• 最初のワーキングホリデービザ入国日より合計24ヶ月間の滞在が可能
• ビザ有効期間中はオーストラリア出入国が自由
• 同一の雇用主のもとで最長6ヶ月まで就労が可能

ビザ承認後の規定〈オーストラリア国内で申請したが、現在有効の最初のワーキングホリデービザが無い場合〉
• セカンドワーキングホリデービザ承認日より合計12ヶ月間の滞在が可能
• ビザ有効期間中はオーストラリア出入国が自由
• 同一の雇用主のもとで最長6ヶ月まで就労が可能

ビザ承認後の規定〈オーストラリア国外で申請した場合〉
• ビザ承認日より12ヶ月以内にオーストラリア入国のこと
• オーストラリア入国日より合計12ヶ月間の滞在が可能
• ビザ有効期間中はオーストラリア出入国が自由
• 同一の雇用主のもとで最長6ヶ月まで就労が可能

セカンドワーキングホリデービザ申請に必要な「労働」
• フルーツ、ナッツ、その他の穀物のピッキング
• ぶどうなどの)ツル植物や木の剪定
• 穀物栽培のジェネラル・メンテナンス
• 植物系プロダクトの加工
• 収穫物のパッキングや輸送に関連した仕事
• 植物、菌類、その他のプロダクトを栽培又は繁殖させる
• 販売や、自然繁殖、動物から取れるプロダクトを得る目的での動物の飼育
• 毛刈り、食肉加工などの動物性プロダクト
• 乳製品の製造
• 魚、亀、ジュゴン、甲殻類等の漁獲に直接関連した作業
• 真珠や真珠貝の養殖に直接関連した作業
• 伐採を目的としたプランテーションや森林での植林やその手入れ
• プランテーションや森林での木の伐採や、加工所へのまたは加工所からの木の輸送
• 鉱山での就労
• 建設業界での就労