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客員研究員ビザ

2012年6月6日

客員研究員ビザ(VISITING ACADEMIC VISA サブクラス419)は、学者でオーストラリア高等教育、または研究組織に招聘され、オーストラリアの研究プロジェクトに参加または聴講目的に交付されるビザです。オーストラリア以外の国での研究者に与えられ、現在研究中の内容または類似した内容を引き続きオーストラリアで行うことが条件です。受入先のオーストラリアの大学または研究団体より参加、聴講の招待が必要です。詳細は記事全文をご覧下さい。

あくまで研究参加となっておりますので、大学講義の聴講目的のみの方は取得できません。(オーストラリアの大学などで学位取得目的の場合には学生ビザでの申請となります)。また博士課程履修中の方も条件次第で取得可能です。その条件の一部にリサーチまたはプロフェッショナル アカデミックとして大学や研究組織に雇用されているという条件も含まれます。

現在の客員研究員ビザに関しての条件は下記の通りです。

客員研究員ビザの申請の条件
(1) オーストラリアでは無報酬(ただし、渡航費用、滞在費用は除く)であること。
(2) オーストラリアの研究団体などからの招待状が必要。
(3) 滞在期間中の滞在費用の証明が必要。
(4) 招待されたオーストラリアの研究団体のプロジェクトに参加。
(5) 条件により客員研究員ビザとしてビザ延長可能。
(6) 過去1年以上滞在された国からの無犯罪証明。
(7) 今までどのような研究に携わっていたかを明記した履歴書。
(8) 今まで所属していた研究団体からの証明書。
(9) 健康診断。
(10) 申請費用 (2011年7月時点では合計875ドルとなっておりますが、スポンサーによってはスポンサー及びにノミネーション申請費用
        が必要なくなる場合があります。)
(11) 申請フォーム1377, 1378 & 147

オーストラリア国内からの申請可能な代表的なビザは
(1) 長期滞在ビジネスビザ(サブクラス457) 
(2) ワーキングホリデイビザ(サブクラス417) 
(3) 観光ビザ(サブクラス676)
(4) 学生ビザ 
等がございます。

通常、客員研究員ビザの滞在可能期間は
(1) 最長1年間 
(2) オーストラリアの研究団体からの招待期間、いずれかの短い期間となります。また初回のビザ交付後、研究延長などの正当な理由が
     ある場合には客員研究員ビザ延長が可能です。
     ビザ延長必要書類の例としてオーストラリアの研究団体より延長の正当な理由等があります。

また、客員研究員ビザ申請者は配偶者、子供を帯同者として申請することが可能です。ご同伴のご家族にはオーストラリアでの就業の制限は無いのでフルタイムで就業する事ができます。また客員研究員ビザをオーストラリア国内申請の際
にはオーストラリア国内交付、オーストラリア国外申請の場合にはオーストラリア国外交付となります。

移民法は頻繁に変更となりますので、(株)日本ブレーン・センター・オーストラリアまで、日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。

http://www.nbca.com.au/contact.html